司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2026年(令和8年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第2問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第2問〕(配点:2)
意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№2])
ア.AがBの詐欺によりBに対し甲建物を贈与した場合において、Aが詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を過失なく知らなかったCが甲建物についてBから抵当権の設定を受けたときは、Aは、その意思表示を取り消すことができない。
イ.意思表示が、これに対応する意思を欠く錯誤に基づくものであり、かつ、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合において、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであったときは、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失により知らなかったときに限り、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
ウ.Aが、契約を解除する旨の意思表示の通知をBに発した後に意思能力を喪失した場合であっても、その通知がBに到達したときは、その意思表示は、効力を生ずる。
エ.表意者が強迫による意思表示を取り消すためには、強迫者に、強迫行為によって表意者に畏怖を生じさせる故意と、その畏怖により表意者に意思表示をさせる故意とが必要である。
オ.AとBとが通謀し、AがA所有の甲土地をBに売る旨を仮装し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Bが甲土地上に乙建物を建築し、乙建物をCに賃貸した場合において、Cがその賃貸借契約を締結した際にAB間の売買が仮装されたものであることを知らなかったときは、Aは、Cに対し、その売買の意思表示の無効を対抗することができない。
- 1.ア イ
- 2.ア エ
- 3.イ オ
- 4.ウ エ
- 5.ウ オ
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。
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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。