司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)

2026年(令和8年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第8問 解説

解説

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この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

▸問題と選択肢

〔第8問〕(配点:2)

詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№8])

ア.詐害行為取消権を行使するためには、詐害行為時と詐害行為取消請求に係る訴訟の口頭弁論終結時のいずれにおいても債務者が無資力であることが必要である。

イ.無資力のAがBと離婚し、Aが負担すべき相当な慰謝料額が300万円であったにもかかわらず、慰謝料として700万円を支払うことを合意したときは、Aの債権者は、Aが負担すべき相当な慰謝料額を超える400万円の限度で、この合意について詐害行為取消権を行使することができる。

ウ.債権の譲渡行為自体が詐害行為を構成しないときは、当該債権譲渡についてされた譲渡通知のみを切り離し、同譲渡通知に対する詐害行為取消権を行使することはできない。

エ.債務者がその有する財産を相当な対価を取得して処分する行為をした場合において、その行為の当時、債務者が隠匿の意思を有し、受益者がそのことを知っていたときは、その行為がその対価を隠匿するおそれを現に生じさせるものでなくても、債権者は、当該行為について詐害行為取消請求をすることができる。

オ.詐害行為取消権は、訴訟において行使しなければならないが、訴えによる必要はなく、抗弁によって行使することもできる。

  1. 1.ア イ
  2. 2.ア ウ
  3. 3.イ オ
  4. 4.ウ エ
  5. 5.エ オ

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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。