司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)

2026年(令和8年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第9問 解説

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

▸問題と選択肢

〔第9問〕(配点:2)

債務者Aが債権者Bに対して、同種の給付を目的とする債務α、債務βを負っている場合において、Aが弁済としてした給付が全ての債務を消滅させるものではなかった。この場合にAの給付がいずれの債務に充当されるかに関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№9])

ア.AとBの間で債務α、債務βの順に充当する旨の合意があるときは、Aが給付をする際に債務βから充当する旨の指定をしたとしても、その給付は、債務α、債務βの順に充当される。

イ.いずれの債務も金銭債務であって利息が発生している場合において、弁済の充当の順序に関する合意がなく、Aが給付をする際に債務αから充当する旨の指定をしたときは、その給付は、債務αの費用、利息、元本の順に充当され、その後に債務βの費用、利息、元本の順に充当される。

ウ.Aが給付をする際にAが債務αから充当する旨の指定をしたのに対し、Bが直ちに異議を述べたときは、Aがした弁済の充当の指定は、その効力を生じない。

エ.弁済の充当の順序に関する合意がなく、かつ、Aが給付をする際にAとBの双方が弁済の充当の指定をしなかった場合においては、債務α、債務βの順に弁済期が到来したときであっても、債務βの方がAにとって弁済の利益が多いときは、その給付は、債務βから充当される。

オ.弁済の充当の順序に関する合意がなく、かつ、Aが給付をする際にAとBの双方が弁済の充当の指定をしなかった場合において、いずれの債務についても弁済期が同時であり、かつ、いずれの債務についても弁済の利益が等しいときは、その給付は、債務の額に応じて債務α及び債務βに充当される。

  1. 1.ア ウ
  2. 2.ア エ
  3. 3.イ ウ
  4. 4.イ オ
  5. 5.エ オ

先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。

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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。